
年金の相談を受けていると、「障害年金をもらいたい。でも、ハードルが高くて……」と悩んでいらっしゃる人がたくさんいることが分かります。 確かに、障害年金を受給するには、いくつものハードルがあります。しかし、取り組み方をちょっと変えると、うまくハードルを越えられる場合もあります。 悩んでいる人たちへの受給のためのヒント集です。第15回は「更新手続き、大半が継続支給に」です。
不安を解消してくれそうなデータがある
今回は、裁定請求に関する情報ではなく、すでに障害年金を受給している人の更新手続きに関する情報です。障害年金を受給している場合、永久認定でない限り、1~5年の範囲で、更新手続きが指示されます。 手続きは、診断書(障害状態確認届)を提出する形で行われ、審査の結果、再認定が決まります。更新手続きを怠ると、障害年金の支給が停止されますから、手続きをしないわけにはいきません。 そこで「再認定されるだろうか」という不安が生じるわけです。年金の相談でも、こうした不安の声を耳にすることがかなり多くあります。そうした人たちに、ちょっと安心してもらえるデータがあります。
再認定の割合や次回更新期間の割合が明らかに
「障害年金ヒント集(14)」でも紹介した厚生労働省のデータです。昨年9月の社会保障審議会年金事業管理部会(※1)に提出されたもので、データの名称は「障害年金業務統計」(※2)です。 この統計で、再認定の割合や次回更新期間の割合が明らかにされました。対象は、2019年度中に審査結果が出た障害基礎年金と障害厚生年金の更新手続き計約27万件です。 同部会には、分かりやすい円グラフで表示した資料も提出されましたので、その一部を次に掲示します。
「再認定における決定区分別件数」と「再認定における更新期間別支給件数」(「障害年金業務統計」(*2)から。一部を改修しました)
従前と同じ障害等級が94.9%
これらのデータから、従前と同じ障害等級に認定されたもの(「継続」と表記)が94.9%あることが分かります。 このほか、障害等級が従前より上級に認定されたもの(「増額」と表記)が2.9%、従前より下げて認定されたもの(「減額」と表記)が1.1%、従前より下がった結果、支給が停止されたもの(「支給停止」と表記)が1.1%です。 どうでしょうか。多くの方が不安感を抱いている更新手続きですが、従前と同じ障害等級に認定されたケースがかなり多いといえるのではないでしょうか。 障害等級が下がったり、支給停止になったりしたのは、合わせて2.2%しかありません。
からの記事と詳細 ( 障害年金ヒント集(15) 更新手続き、大半が継続支給に?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース )
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