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Wednesday, June 17, 2020

クリーニングの事故と賠償【暮らしのヒント】 - 西日本新聞

 【事例】「クリーニングに出したズボンを着用しようとしたら変色していた」

 衣類は、未着用でも時間の経過とともに変色したり傷んだりすることがあります。変色などはクリーニングによるもののほか、衣類の材質や保管の仕方に原因があるもの、着用時に問題があるものなどさまざまです。疑問があれば、お店にまず原因を聞きましょう。

 クリーニング業界が自主基準として定める「クリーニング事故賠償基準」によると、業者は事故の原因が他の者の過失によることを証明できないときは、賠償する責任があります。修復が可能な場合は修復、困難な場合は金銭による賠償になります。補償割合は商品購入時からの経過月数や使用状況によって異なります。

 賠償基準は「Sマーク」(標準営業約款登録店)と「LDマーク」(組合加盟店)の表示がある店に適用されますが、マークがない店でも問題解決の目安になります。利用者が品物を受け取ってから6カ月を経過、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年を経過したときは賠償されません。品物の受け取り後はすぐに仕上がりを確認し、ポリ袋から出して保管しましょう。

 (福岡市消費生活センター

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 ご相談は、お住まいの地域の消費生活センターまたは消費者ホットライン(局番なしの188)へ

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