年金の相談を受けていると、「障害年金をもらいたい。でも、ハードルが高くて…」と悩んでおられる人がたくさんいることがわかります。 確かに、障害年金を受給するには、いくつものハードルがあります。しかし、取り組み方をちょっと変えると、うまくハードルを越えられる場合もあります。 悩んでいる人たちへの受給のためのヒント集です。第10回は「カルテは保存されていたけれど…」です。
診断書の作成を誰に依頼するか
前回は、主治医が診断書の作成を渋るときがテーマでした。今回は、かつて受診していた病院にカルテが保存されているのに、当時の主治医がすでに亡くなっていたり、医師を辞めていたり、あるいは他の病院に移っていたりした場合です。 障害年金の請求方法でいえば、障害認定日当時の症状で裁定請求をする「障害認定日請求」が該当します。障害認定日から年月がたっていると、カルテが保存されているだけでも大助かりなのですが、今度は「誰に診断書の作成を依頼するか」が問題になります。
現在の医師に依頼するが一般的
【1】当時の病院にいる現在の医師に依頼する 最も自然な流れです。ただし、依頼を受けた医師は、自身が一度も診察をしたことのない患者の当時の症状を、保存されているカルテを頼りに診断書に書き込むことになります。 それだけでも大変なのですが、カルテが手書きだったりすると、文字や図が判読しにくいことがありますし、診断書の作成に必要な検査データが足りず、苦労をする場合が少なくないそうです。 このため、診断書の作成を依頼する場合は、当時の日常生活や症状などを自分なりに文章にして、診断書を作成してくれる医師に参考資料として渡して、読んでもらうようにすると良いでしょう。 なお、医師が自ら診察をしていない場合には、診断書を作成・交付することはできないという医師法の規定(*1)がありますので、診断書の末尾の「上記のとおり、診断します」との文言を二重線で抹消し、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」(*2)と書き換えてもらいます。 こうすることで、診断をした医師が作成した診断書と、カルテに基づいて作成した診断書の区別がはっきりします。 時々あることですが、医師法の規定を理由として診断書の作成を断られる問題も解消できるでしょう。
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