
年金の相談を受けていると、「障害年金をもらいたい。でも、ハードルが高くて…」と悩んでいらっしゃる人がたくさんいることが分かります。確かに、障害年金を受給するには、いくつものハードルがあります。 しかし、取り組み方をちょっと変えると、うまくハードルを越えられる場合もあります。悩んでいる人たちへの受給のためのヒント集です。 第3回は「とりあえずの事後重症請求」です。
障害認定日請求か、事後重症請求か
障害年金の請求方法には、大別して、障害認定日請求と事後重症請求があるのはご存じのことと思います(「初めて2級の請求」などもありますが、レアケースなので、今回の説明では省きます)。 障害認定日請求は、障害認定日の障害の程度で判定してもらうものです。障害認定日は原則として、初診日の1年6カ月後です。請求の際は、20歳前障害の場合を除き、障害認定日から3カ月以内の症状が書かれた診断書を準備します。 事後重症請求は、障害認定日には障害等級に該当しなかったけれど、その後に症状が重症化した場合や、障害認定日から3カ月以内の症状が書かれた診断書を入手できない場合などに、請求時の障害の程度で判定してもらうものです。
受給総額で見ると、障害認定日請求のほうが有利
障害認定日請求の場合は、請求が認められると、障害認定日に受給権が発生し、その翌月分から(障害認定日が請求時から5年以上前の場合は、直近の5年間分)が支給されます。 それに対し、事後重症請求の場合は、請求が認められると、請求日に受給権が発生し、その翌月分から支給されるので、受給総額で見ると、障害認定日請求のほうがはるかに有利です。このため、障害認定日請求ができる場合は、できるだけ障害認定日請求をするようにします。
障害認定日請求は、手続きが複雑になりがち
しかし、障害認定日当時の診断書の取得には手間取ることがあります。障害認定日から年月がたっていると、もしかしたら、病院がすでに閉鎖されていたり、存続していても、カルテがなかなか見つからなかったりするかもしれません。 あるいは、当時の病院名がどうしても思い出せず、診断書の作成依頼に至らない場合もあります。こうした対応に日数をかけているうちに、請求が1カ月後、2カ月後と後送りになってしまうのは、受給総額を考えると望ましくありません。
からの記事と詳細 ( 障害年金ヒント集(3) とりあえずの事後重症請求(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース )
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